1953-11-03 第17回国会 衆議院 法務委員会 第4号 しかしそれにも非常に厳格な意味をつけてありまして、もつときびしくいえば公務執行上といいますか、公務に必然伴う仕事をしている間の犯罪ということでありまして、たとえば公務の間にタバコに火をつけて、それを枯れ草にほうつて火事が出て家が燃えた場合、それは公務中であつても公務に伴う仕事ではないというので、こちらが調べることになるわけであります。そういうように非常に厳格にやつております。 犬養健